FXの取引をして利益が出たら税金を支払わなければいけませんが、 実際のところFXの税金はどうなっているのか?が気になりましたので調べてみました。
まずFXの利益は相対取引のFX業者(いわゆる普通のFXサービス)も 取引所取引(くりっく365サービス加盟業者のFX)も両方とも雑所得に分類されます。
通常のFX業者もくりっく365加盟のFX業者も利益は雑所得が適用されますが 通常のFX業者の場合は、同じ雑所得でも総合課税方式になっており、 最高で約50%もの税金がかかる場合があります。
とはいえ、全ての人が総合課税方式で50%もの税金がかかるというわけではありません。
例えばサラリーマンの人ならば年間の可処分所得(いわゆる手取り年収ですね)に 総合課税方式の雑所得として、FXの利益がプラスされて所得税がかかることになります。
くりっく365に加盟しているFX業者を利用した場合の税金も 通常のFX業者と同じく雑所得に分類されるのですが くりっく365に加盟しているFX業者を利用した場合の利益は 申告分離課税となっており、利益がいくらでもFXの利益は一律20%の税率となっています。
くりっく365を利用して利益が出た場合は、利益が200万円でも2,000万円でも 一律20%の税金になります。
またさらに、FXで損失が出た場合に商品先物取引や日経平均先物取引をして 利益が出ているのならば、相殺することが出来ます。
さらにさらにくりっく365で損失が出た場合は、3年間損失が繰り越すことが出来ます。
まず雑所得については、年間20万円以内であればどちらの場合も課税はありませんから どちらも均等だと思ってください。(但し、くりっく365の場合は天引きされていますから確定申告してあげる必要があるのだと思います)
次にお給料などの所得がある場合ですが、通常のFXの場合は可処分所得(いわゆる手取り年収)とFXの利益を合算して課税されるので 所得のトータルが大きくなってしまうと税率が累進課税でどんどんと高くなってしまいます。
一方、くりっく365サービスに加盟のFX業者の場合は一律20%の税率になりますので、 所得とFXの利益が合算された金額が大きくなる場合はくりっく365の方が有利になります。
ちなみにFXとくりっく365との優劣が逆転するラインは、 参考までに大雑把な基準を書いておくとサラリーマンの人ならば、 可処分所得(手取り年収)とFXの利益の合算が 330万円を越えるようならばくりっく365の方が有利です。
その他の場合については、個人事業主、専業主婦、子供などの扶養者の有無などの条件によって 条件は変わってきますので、気になる人は税務署に問い合わせてみると良いでしょう。
ちなみにFX業者の中には外為どっとコムのように税務相談のサービスを無料で提供してくれているFX業者もありますので
利用してみるのも良いかもしれません。

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